「成年後見人」「保佐人」「補助人」の違い

Ⅰ.成年後見人」「保佐人」「補助人」の各権利は本人の状態によって選ばれま す。
 成年後見人(判断能力が不十分な状態が通常となっている場合)

 保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)
 
補助人(判断能力が不十分な場合)
Ⅱ.成年後見制度の概要は以下のようになっています。
 
申し立てが可能な人
取消しが可能な行為
各権利に与えられる(※1)代理権の範囲

成年後見人
本人、配偶者、四頭身以内の親族、検察官、市町村etc…
日常生活に関する行為以外の行為 (日常生活行為がが取消すことができないのは、あくまで自立支援と保護が目的のため)
財産に関する全ての法律行為
保佐人
借金、訴訟行為、相続承認・破棄、新築・改装etc…
申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める
補助人
借金、訴訟行為、相続承認・破棄、新築・改装etc…
申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める
1)成年被後見人に代わって法律行為を行うことができる権利。
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