介護保険制度における在宅改修について

  • 2月 24, 2021
  • 9月 13, 2021
  • 福祉
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介護保険の限度支給額

 介護保険制度における住宅改修についての支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となっている。改修を行う場所によって必要となる金額が変わってくるため、対象者にとって現在何が必要であるのか、改修を行って生活がどのように変化するのかを考えた上で行わなければならない。

住宅改修の条件


 在宅改修を行う上で対象者・家族の意向の確認は絶対条件の一つに挙げられる。担当者の視点で改修を進めてしまっては対象者にあった改修とは言えない。また、対象者には合った改修であったとしても対象者と一緒に暮らす家族にとって不適合であれば十分な改修が行われたとは言い難い。

 円滑な在宅改修を行うためにはまず、改修を行う際はいきなり改修を行うのではなく、以下の4つの点に留意しなければならない。         

①住まいの方のチェック・家具の配置換えは可能か。                          ②福祉用具を利用できるか考える。                              ③福祉用具を利用しやすくするために在宅改修を考える。                    ④在宅改修を考える-と段階を踏んで、できるだけ費用のかからない方法から考え出すことが重要である。


 家庭内の事故により改修を行う場合や、事故を未然に防ぐ目的としても在宅改修は行われる。
高齢者における家庭内の事故の件数は、浴室の溺死・転倒が一番多く、改修場所も浴室の改修件数が一番多くなっている。このように事故と改修場所は密接に関係していることが分かる。

住宅改修の種類

 住宅改修の種類にも数多くあり、以下のようなものが含まれる。

手すりの取付け 

 住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

段差の解消  

 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。ただし、貸与告示第8項掲げる「スロープ」または購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれる。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

引き戸等への扉の取替え 

 住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

洋式便器等への便器の取替え 

 住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便器」の設置等は除かれる。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合これらの機能等の付加は含まれない。さらに、非水洗和式便器から、水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 

 その他住宅改修告示第1号から第5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられる。

手すりの取付け

 手すりの取付けのための壁の下地補強。                    

段差の解消

 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工 

床または通路面の材料の変更

 床材の変更のための下地補強や根太の補強また、通路面の材料 の変更のための路盤の整備。

扉の取替え

 扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事。     

便器の取替え

 便器の取替えに伴う栓排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除   く)、便器の取替えの伴う床材の変更。

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